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刑務官は、刑務所であれ、拘置所(支所)であれ、被収容者と話をすることを禁止されておりますし、注意・指導及び善導が矯正処遇の主眼ですから、少年院のたち方(教育・共育(?)とは、本質的に異なります。
また、拘置所では、心情の変化は主として自殺や自傷の防止、逃走の防止、刑事裁判を阻害しないための証拠隠滅の防止ですから、被収容者の内面や家庭環境、保護者の保護力など、それらを把握するノウハウを本来的に持っておりません。
拘置所のなかで、それらのノウハウを有しているのは、ご存じかどうかはわかりませんが、日本には代用少年院(代用鑑別所)の指定を受けた長崎県の離島の拘置支所、沖縄県の離島の拘置支所、鹿児島県の離島の拘置支所があります。
ここでは、鑑別技官や少年院の教官がたの指導を得て、施設にもよりますが
各種検査、調査官との処遇指針の検討会などもやっているようです。
それらを考えますと、収容少年を拘置所にいれて技官がそこへ出向き鑑別を行う又は
そこに鑑別技官を配置するというのは、費用対効果(目的とその充実度)を考えても、難しいのではと考えますが・・・。
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